カードローンは年収の3分の1以上は借りられない?総量規制について

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カードローンは年収の3分の1以上は借りられない?総量規制について

カードローンは年収の3分の1まで借り入れが可能だけど、総量規制により年収3分の1以上は借りられない。こんな話を聞いたことありませんか?

そもそもカードローンの年収の3分の1とは一体何を意味しており、またこれはどんなときに使われるのでしょうか?

個人向けカードローンを発行している金融機関はたくさんあります。また、その業態も銀行、信用金庫、消費者金融、信販・クレジットカード会社までさまざまです。

さらにそれぞれ規制している法律も違っており、適用される法律や事業規模によってカードローンの審査基準や運用方法も異なります。

これらカードローンを規制する法律のうち、カードローンの年収の3分の1と深く関係しているのが総量規制です。

この記事では「総量規制と年収の3分の1の関係」について深く掘り下げ、それがカードローンの審査や運用にどのように影響を及ぼすのか、詳しく解説します。

カードローンの年収3分の1とは?

カードローンの年収の3分の1が意味していることは、「総量規制を受けている貸金業者では、貸金総額で年収の3分の1を超えて融資できない」ということです。

これを簡単な算式で示すと以下のようになります。

計算式

「新たな借入額+既借入額≤年収の3分の1」

これは言い換えると、総量規制を受けている貸金業者にキャッシング・ローンの申し込みがあった場合、申込者がすでに他社からの借り入れがあれば、貸付後の総融資額が年収の3分の1を超えないように制限されているということです。(*1)
※1.融資総額の計算に入れるのは利用限度額(契約極度額)の「枠」そのものであり、利用後の借入残高ではない点に注意しましょう。

貸金業者が総量規制を超える貸付けを行うと、法律違反によって監督官庁から罰金や営業停止などの処罰を課せられるほか、最悪の場合には日本貸金業協会の登録が取り消されるといった処分が下される可能性もあります。

さすがに正式に国や地方自治体の登録許可を受けた貸金業者である限り、このようなルール違反はしませんよね。

認可するにしても、必ず貸付後の総融資額が年収の3分の1以内に収まるよう、カードローンの利用限度額を調整して審査を通過させるようにします。

あるいは認可後の融資総額が年収の3分の1を超えるようなら、審査で落とすことでルール違反を防止する行動を取ります。

ただし、中には総量規制など無視して貸付ける業者もいるので、その場合は違法業者である闇金の可能性があります。

間違っても闇金と関わらないよう万全の注意を払って業者選びしてください。

カードローンの年収の3分の1の具体的事例

年収3分の1の計算式を具体的な事例を挙げて示して解説します。

  • 税込年収:300万円
  • 他社借入額:50万円

税込年収が300万円なので、その3分の1(100万円)が総量規制に抵触しない上限金額となります。

上記では、他社からすでに50万円の借り入れがあるため、上限100万円から他社債務の50万円を引いた残り50万円までなら追加で融資を受けられる計算になります。

ただし、これはあくまで総量規制において規制を受けている貸金業者が貸付けできる上限の金額に過ぎず、実際の契約極度額は本人の信用度や返済能力などを総合的に判断し、審査によって決められることとなります。

カードローンの年収の3分の1と総量規制の関係

総量規制とは、過度な借り入れから消費者を守るための法律であり、年収を基準にして3分の1を超える貸付けが原則として禁止されています。

そのため、年収300万円の人が規制を受けている貸金業者から借り入れできる金額は、上記事例のように最大で100万円までとなります。

総量規制の目的

繰り返しになりますが、総量規制の主な目的はカードローン等の利用者が返済能力を超えた過度な借入をするのを防ぐことであり、そのため融資総額の上限で貸金業者を縛っています。

そもそも総量規制は「貸金業法」の規制項目のひとつに過ぎず、貸金業法が消費者や事業者に貸付けを行う貸金業者に関する規制を定めた法律となっているのです。

この貸金業法は2006年12月に抜本的に改正され段階的に施行、2010年6月に完全施行されました。

貸金業法での主な規制項目とは以下のとおりです。

  • 借入総額は年収の3分の1まで
  • 金利の上限は年15.0%~20.0%
  • 審査で収入証明書の提出が必要な場合がある
  • 借り入れに関する情報が個人信用情報機関に登録される
  • 総量規制には除外・例外の貸付けがある

総量規制の影響を受ける金融会社の種類

総量規制の影響を受ける貸金業者の種類は、消費者金融や信販会社、クレジットカード会社です。

また、総量規制の対象となる貸付けは、個人向けローンやクレジットカードのキャッシング枠などが該当します。

一方で銀行カードローンは銀行法、信用金庫は信用金庫法、クレジットカード会社のショッピング枠は割賦販売法など、それぞれ異なる規制法があるため総量規制の対象外となっています。

総量規制で影響を受ける金融会社
規制する法律総量規制金融会社
貸金業法対象貸金業者(消費者金融、信販会社、クレジットカードのキャッシング枠など)
銀行法対象外銀行
信用金庫法対象外信用金庫
割賦販売法対象外クレジットカード会社(ショッピング枠)

指定信用情報機関で総借入額がチェックされている

総量規制に基づく「貸金業者から借りられる金額は、合計で年収の3分の1まで」というルールはどのような方法で管理されているのでしょうか?それは貸金業者が加盟している指定信用情報機関で管理されています。

前述した貸金業法での主な規制項目をもう一度思い出してください。その中に「個人が借入したら、その内容に関する情報が業者加盟の信用情報機関に登録される」という項目が入っていましたよね。

カードローンやクレジットカードの申し込みや契約、返済状況、他社借入状況などが信用情報機関に登録されます。

日本には3つの指定信用情報機関が存在しますが、そのうち総量規制を受けている貸金業者はJICC(日本信用情報機構)またはCICの一方、あるいは両方の登録会員となっています。
※銀行及びその関連会社が加盟している信用情報機関は、全国銀行信用情報センターです。

また、3つの信用情報機関では常に情報の交流も行っており、申込情報や契約情報の問い合わせを通じて貸金業者も常に融資残高が把握できるようになっています。

そのため、総量規制に基づく「年収の3分の1まで」というルールも厳格に管理・運用が可能なのです。

カードローンにおける年収の定義

ここで総量規制の計算で必要となる「年収」を定義しておくことにしましょう。

なぜなら同じ収入といっても捉え方によって収入の概念はいろいろあるので、最初にきちんと定義しておかないとあとで混乱する恐れがあるからです。

また、同じ年収でもカードローンを申込みする職業によっても違いがあります。これについては職業別に後半で詳しく解説します。

年収は天引き後の手取り額と総支給額(税込み)どっち?

まずはカードローン申込者の主役である正社員・契約社員・派遣社員・パート・アルバイト等の年収を定義してみましょう。

これは「正社員の年収は天引き後の手取り額と総支給額(税込み)どちらか?」を考えてみるとよく分かります。

正社員は働いている会社(勤務先)から毎月1回、定期的に収入を得ている給与所得者です。

一般的に年収は1年間の給与所得(含むボーナス)の合計額ですが、問題は天引き後の手取り額と総支給額(税込み)のうち、どちらがカードローンでいう年収かという問題があります。

結論から先にいえば、カードローンで総量規制や返済比率の計算に使う年収とは総支給額(税込み)を指しています。

一方で手取り額というのは以下の計算式で出すことができます。

計算式

手取り額=総支給額–(社会保険料+税金)
※社会保険料=公的年金保険料+健康保険料+介護保険料+雇用保険料
※税金=所得税+住民税

このように正社員の年収は「1年間の給与の総支給額(税込み)」であり、手取り額でないことを理解しておく必要があります。

また、この年収の定義は同じ給与所得者である、契約社員・派遣社員やパート・アルバイトの場合にも使えます。

個人事業主の年収

個人事業主は同じ年収でも給与所得者とは計算方法が違っています。

個人事業主の年収の計算式は以下のとおりです。

計算式

「年収(所得)=事業収入(売上)−事業経費」

これは一般的な事業者のケースですが、不動産賃貸収入を主な所得としている不動産オーナーの場合でも収入(賃料)から経費を引いた額が年収(所得)となります。

年金生活者の年収

次に年金生活者のケースですが、年金生活者では1年間の年金支給総額を年収と見なすことになるのでしょうか?

結論からいえばケースバイケースです。

なぜなら、年金を収入に含めるカードローン会社と収入に含めないカードローン会社がいるからです。

年金収入のみでは受付してくれない業者の場合、年金生活者が年金と別の定期的収入(給与収入、事業収入等)があることを条件としていることが多いです。

さらに最初から年金生活者を貸付対象から外しているカードローン会社も存在します。

このように年金に対する取り扱いはカードローン会社によって異なりますので、年金生活者はケースバイケースと言わざるを得ません。

安定していない収入の種類

カードローン会社が安定した収入と見なしてくれない収入の種類は以下のとおりです。

  • 懸賞金などの一時的高額収入
  • 歩合給などノルマの達成率で金額が乱高下する収入
  • 漁獲高によって大きく変化する水産収入
  • 自然の動向で収穫が左右される農業収入
  • フリーランスの請負代金など、受注リスクが高く安定性に欠ける収入

上記の収入は、カードローンの重要な申込条件のひとつである「安定した収入」の要件を欠いているので、カードローンの申し込みを受け付けしてくれない可能性もあります。

仮に審査を受けられたとしても、結局は審査に落ちるか、低い限度額しか借りられない可能性が高くなります。

カードローンで年収の3分の1以上を借りられない理由

年収の確認が終わったところで、なぜ総量規制で「年収の3分の1」が重要視されるのか基本に返って考えてみましょう。

これを理解するため参考とする年収等の数字は、2017年度総務省・家計調査年報・家計収支の概況(2人以上の世帯)から借りました。

  • 実収入(月平均額)…533千円:いわゆる税込み収入のこと
  • 可処分所得…434千円:手取り収入のこと(実収入−社会保険料−税金)
  • 非消費支出…99千円:世帯の自由にならない支出のこと(社会保険料+税金)
  • 消費支出…283千円:いわゆる生活費
  • 可処分所得434千円−消費支出283千円=151千円(借入等の返済に回せるお金)

参考統計局ホームページ|家計調査年報(家計収支編)平成29年

以上の数字から「実収入(税込み収入)に対する返済資金の割合」を計算すると、「実収入に対する返済資金の割合151千円÷533千円=28.3%」となります。

この家庭では年収に対する返済原資の比率がこの割合28.3%(およそ3割)を超えると、毎月の消費支出に充てていたお金まで借入金の返済に回さなければならなくなります。

つまり、およそ年収の3割ぐらいまでが借入をするのが限界だということがこの数字からも読み取ることができます。

これは年収の3分の1程度までが「個人が借入しても無理なく返済できる上限である」ことを示しており、総量規制のルールにも合っているのです。

貸金業者に対する年収の申告方法と注意点

総量規制に関係なく、カードローンの申込時には、自分の年収を正確に申告しなければなりません。

なぜなら、カードローン会社に対して自分の返済能力を示さなければいけないからです。

この章では、貸金業者に対する年収の申告方法と申告時の注意点について詳しく解説します。

貸金業者へ伝える年収は原則自己申告

カードローンは無担保・無保証の個人向けローンです。そのため、住宅ローンや自動車ローンのような複雑な審査手続きはありません。

しかし、本人であることの証明とカードローンの返済能力の証拠である安定した年収を持っていることを示す必要があります。

申込者が本人であることの証明は運転免許証などの本人確認書類の写しを貸金業者に送ればそれで済みです。

一方、年収の申告方法は、カードローン申込みでは原則自己申告となっており、申し込みフォームに税込み年収を書くことで終了します。

所得証明書はどんなとき必要?

貸金業者は貸金業法の総量規制を厳格に守る義務を負っています。

そのため、以下のようなケースなら貸金業者は年収の自己申告に加えて所得証明書類の提出を申込者に求めねばなりません。

  • 単独の申し込みで希望限度額が50万円を超える場合
  • 貸金業者からの借入総額が100万円を超える場合

総量規制のルールに関係なく、金融機関独自の判断で所得証明書の提出を求める場合もあります。

総量規制に関係なく所得証明書の提出が必要なケースとは?

総量規制に関係なく所得証明書の提出が必要となるケースとは一体どのようなケースなのでしょうか?

それは申込者から申告された年収について、申込者本人の自己申告だけでは疑わしく、それを証明する確認書類がどうしても必要と金融機関が判断したケースです。

例を挙げれば勤続年数の短いサラリーマンや、所得の判定が難しい個人事業主やフリーランスがカードローンを申込みした場合など。

もともと個人事業主やフリーランスは確定申告書を1~2期分を提出しなければなりませんが、それはあくまで自作したものなので意図して年収を実際より高くして偽造することも可能です。

そこで書類の正当性をより高めるため、所得(課税)証明書などの公的書類を合わせて提出することを必要とするのです。

自己申告において年収で嘘をつくとどうなる?

自己申告において年収で嘘をつくとどうなるかというと、これは基本的にアウトです。見つかるとカードローン会社に対し言い訳が効きません。

年収の自己申告とは、申込者とカードローン会社の信頼に基づいて行なわれています。

それが最初からローン審査に通るために意図して年収を高く申告するのは、すでに相手の信頼を裏切る行為です。

カードローンの審査がなぜあるかというと、本人の返済能力や信用性を測る目的がありますが、同時にそのような嘘を見破るためにあります。ある意味、カードローンの審査は嘘をつく人を排除するためにあるといってもいいでしょう。

カードローン会社は、長年の融資実績と豊富な与信・審査ノウハウがあるので、少し審査に時間をかけると大抵の嘘は見破ってきます。特に年収における嘘の混入は他の嘘よりもタチが悪いとみなされるので絶対やってはいけません。

嘘が見破られたら申し込み中のローンが審査落ちするだけではなく、すでに利用中の他のカードローンやクレジットカードも利用停止を食らう可能性もあります。

自己申告だからと軽くとらえず、事実のみ申告するようにしましょう。

勤続年数1年未満の年収計算方法

現在の勤務先で働き始めてから1年未満の場合、年収はどのようにして計算したらいいのでしょうか。

勤続年数が1年未満のため年収がわからないという方は、「直近の給与明細書(支給総額)×12ヵ月分」で計算することもできます。

カードローン会社としても、新入社員はこれから自社のサービスやローンの顧客となる可能性を秘めているので、個人の信用情報に問題ない限りは、申し込みを歓迎してくれます。

年収の計算方法は上記でまったく問題ありませんが、金融機関によっては年収とともに勤続年数を審査で重視している先もあるので、申込先にもよりますが新入社員はできれば6ヵ月以上の勤務期間を経てからカードローンに申し込んだほうがいいでしょう。

総量規制が適用されない除外項目・例外項目とは?

総量規制には、年収の3分の1ルールが適用されない貸付けの項目があり、それぞれを総量規制の除外項目、例外項目とよばれています。

この章では、総量規制が適用されない除外項目・例外項目について詳しく解説します。

除外項目・例外項目の貸付けは総量規制が適用されない

総量規制の除外項目・例外項目に該当する貸付けは、融資額がたとえ年収の3分の1を超えていても、貸金業者が本人に返済能力があると認めれば貸付けることができます。

また、除外項目・例外項目をあえて分けず、大雑把にまとめて紹介すると、下記の項目がそれらの貸付けに該当します。

  • 住宅ローン
  • 自動車ローン
  • おまとめローン
  • 事業者用ローン
  • 医療介護ローン
  • その他緊急に必要と認められる費用を払うためのローン

以下で総量規制の除外項目・例外項目の順にさらに詳しく解説します。

総量規制の除外項目の種類は6タイプ

総量規制の除外項目とは、最初から総量規制になじまない貸付けとして「除外」されている貸付項目をいいます。

除外項目の種類は以下の6つです。

①不動産購入のための貸付け(いわゆる住宅ローン)
②自動車購入時の自動車担保貸付け(いわゆる自動車ローン)
③高額療養費の貸付け
④有価証券を担保とする貸付け
⑤不動産(個人顧客または担保提供者の居宅などを除く)を担保とする貸付け
⑥売却予定不動産の売却代金により返済される貸付け など
総量規制の「除外貸付け」に分類される契約|日本貸金業協会

ここで除外項目の貸付けの特徴は「除外項目の貸付残高は年収の3分の1計算から外せる」ことです。

そのため、仮に除外項目の貸付けがあっても、その貸付金額が総量規制に抵触しないため、そのあとのカードローンやクレジットカードの審査には影響しません。

そうでないと、もし先に住宅ローンのような大口の融資を受けていれば、そのあとは消費者金融のカードローンを一切借りられなくなるという事態が起こってしまいますよね。

総量規制の例外項目の種類は8タイプ

次に総量規制の例外項目ですが、これらの貸付けは「顧客の利益の保護に支障を生むことがない貸付け」として「例外的」に分類されています。

ただし、除外貸付と異なり「例外項目の貸付残高は年収の3分の1計算から外せない(算入される)」ので、その貸付残高が年収の3分の1を超えた場合、以後は「除外貸付」「例外貸付」を除いて借入できなくなります。

例外項目の種類については以下の8つです。

①顧客に一方的に有利となる借換え
②借入残高を段階的に減少させるための借換え
③顧客やその親族などの緊急に必要と認められる医療費を支払うための資金の貸付け
④社会通念上 緊急に必要と認められる費用を支払うための資金(10万円以下、3ヵ月以内の返済などが要件)の貸付け
⑤配偶者と併せた年収3分の1以下の貸付け(配偶者の同意が必要)
⑥個人事業者に対する貸付け(事業計画、収支計画、資金計画により、返済能力を超えないと認められる場合)
⑦新たに事業を営む個人事業者に対する貸付け(要件は、上記⑥と同様。)
⑧預金取り扱い金融機関からの貸付けを受けるまでの「つなぎ資金」に係る貸付け(貸付けが行われることが確実であることが確認でき、1ヵ月以内の返済であることが要件)
総量規制の「例外貸付け」に分類される契約|日本貸金業協会

総量規制の例外に該当する貸付けは特徴として、業者が貸しても「返済能力に特に問題がない」「本人が借りることに必要性や緊急性が高い」という点があります。

ただし、この貸付けが実行されるとその後は「除外」「例外」の貸付けを除いて総量規制の対象になります。

そのため、例えば「顧客に一方的有利となる貸付け」であるおまとめローンを利用する場合、以後は本人に十分な返済能力がないと追加で融資が受けられないことも起こり得ます。

このように「例外貸付」は決してメリットばかりではなくデメリットもあることを理解して利用してください。

銀行カードローンは総量規制の影響を受けない?

これまでは総量規制を受けている貸金業者中心に年収の3分の1ルールや除外・例外項目について詳しく解説してきました。ここからは同じくカードローンの発行先である銀行のカードローンについて説明します。

銀行カードローンは総量規制の対象外であり直接の影響は受けません。なぜなら銀行カードローンは貸金業法でなく銀行法で管理されているからです。

しかし、いくら総量規制の対象外であるといっても現在は総量規制の実質的な影響を受けています。銀行が2017年上半期以降、本格的にカードローンの自主規制を開始したのが主な理由です。

この章では自主規制に至る経緯も含めて銀行カードローンの対応を詳しく解説します。

銀行カードローンでも年収3分の1が基準

2010年6月総量規制が完全施行後、それまで堅調に融資残高を伸ばしていた消費者金融の伸びが鈍化傾向を示す一方、それに代わり銀行カードローンが顕著に融資残高を増やしてきました。

総量規制で融資額を制限されている消費者金融より、低金利で自由度の高い銀行カードローンの魅力が高まったからです。

ところが、銀行カードローンの融資残高が消費者金融の残高を上回り、ほぼ2倍の融資残高まで膨れたタイミングで、再び個人の破産件数が増加傾向を示すなど、銀行カードローンにも大きな社会的批判が浴びせられるようになってきました。

総量規制を受けず消費者金融を保証会社の隠れ蓑(かくれみの)にしてローン残高を伸ばしている銀行カードローンこそ多重債務者を生み出す元凶ではないのかと。

そこで銀行としてもその批判の矛先をかわすため、メガバンクや大手地銀中心にカードローンに自主規制を敷いて厳しく自己管理していく必要性に迫られるようになりました。それが2017年~2018年にかけての大きな動きです。

自主規制の骨子は以下のようなものです。

  • 銀行カードローンの融資額は年収の3分の1以内とする
  • 利用限度額50万円を超える申込みには銀行宛て、必ず所得証明書類を提出する
  • 審査を厳格にして返済能力の調査をしっかり実施する

どうでしょう、これらの骨子ってこれまで解説してきた総量規制の指針に極めて似かよった内容になっていると思いませんか?

銀行の自主規制が総量規制ルールを十分意識して行われてきたことがこれから十分推測できます。

参考までにそのほかにも自主規制の中身として以下のようなことが実施中です。

  • 所得のない専業主婦への銀行カードローンの販売自粛
  • 過剰融資につながるおまとめローンの販売自粛
  • 即日融資の停止
  • 審査で過大な期待を持たせるような広告表現やTVCMの自粛

銀行カードローンに総量規制が適用される可能性は?

これまでの動きを踏まえて、今後は銀行カードローンに総量規制が適用される可能性はあるのでしょうか?

今のところ銀行カードローンに関しては自主規制以上の動きはないので、はっきり導入されるということは断言できません。

関係者も自主規制の効果も測りつつ様子見という状況でしょうか。

しかし、今後再び銀行カードローンの融資残高が大きく伸びたり、多重債務者の数が顕著に増えたりしたら、それを契機に銀行カードローンに総量規制が適用されるという可能性は残っています。

もちろん銀行としても不要な規制は銀行の営業活動を妨げるだけの効果しかないので、なんとか業界内で自主規制を浸透させ、この動きを封じて乗り切るつもりだと筆者も考えています。当面業界の動きに注目です。

年収の3分の1ルールが適用されないおまとめローンとは?

おまとめローンとは、複数の貸金業者の借入金をおまとめローンで一本化、毎月返済金を軽減したり、適用金利を下げたりする目的で行われるローンです。

これは総量規制でも「顧客に一方的有利になる借り換え」として「例外貸付」に分類されており、消費者金融など一部の貸金業者では総量規制に関係なく利用できる場合があります。

ただし、一旦おまとめローンを消費者金融で借りると、消費者金融では以後追加の借入ができなくなり、取引はおまとめローンの返済だけになるので注意が必要です。

一方で銀行カードローンでは大手銀行中心に自主規制によりおまとめローンは取り扱いしておらず、利用できなくなっています。あわせて覚えておいてください(ただし、地方銀行等ではまだまだ取り扱い先はあります)。

まとめ

カードローンの年収の3分の1をテーマに、総量規制の目的、総量規制のルール、年収をベースにどのように融資総額が管理されるかなど詳しく解説してきました。

あわせて総量規制の除外項目・例外項目の説明と銀行カードローンの取り扱い、おまとめローンにも触れました。

カードローンはスマホだけで借入れできるスマホアプリの登場などにみられるように、その利便性はますます向上していくことでしょう。

また、今後はカードローンの審査方法ではAI(人工知能)などの最新技術も取り入れて、さらにブラッシュアップしていくものと考えています。

しかし、カードローンを取り巻く環境がいかに変化しても、カードローンの借入の目安である「年収の3分の1」という審査基準は借入の健全性からも今後もあまり変化しないのでないかと筆者は考えています。

この記事がカードローンと年収の3分の1(総量規制)の理解に役立つものであることを願っています。

この記事の執筆者

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知って得するお金の情報サイト「知っ得!カードローン」の運営者です。キャッシング専門ライターとして活動を始めてから、今年で6年目になります。貸金業務取扱主任者資格、ファイナンシャル・プランニング技能検定2級(FP)、日商簿記検定2級に合格。生活困窮者や自己破産者を救いたい一心で記事を書いています。