保釈金が払えない…保釈のルールとお金がない時の対処法
ニュースなどで「○○被告は保釈金500万円を支払って保釈されました」と耳にしたことがある人も多いのではないでしょうか?
刑事事件を起こしても、保釈金を支払えば刑が確定するまでは拘置所を出ることができる場合があります。
「身内が飲酒運転や麻薬で逮捕されてしまった…」このようなことはあってほしくはないことですが、誰にでも起こりうることです。
そのようなときに保釈金を支払うことで釈放されて家に帰れる場合があります。
保釈金というのは、一見して無関係のように見えて、実は誰にでも関係する可能性があります。
では保釈金とは何か?保釈金はいくらなのか?
この記事では、保釈金を払えないときの対処法について解説します。
保釈金を支払えば誰でも保釈される?
そもそも保釈金とはどのようなお金なのでしょうか?
また、保釈金を支払えば誰でも保釈されるのでしょうか?
この章では保釈金の概要、保釈が認められないケース、保釈金の決まり方について解説していきます。
保釈金とは?
刑事事件を起こすと刑事裁判にかけられます。
原則的に裁判期間中は逃亡などの恐れがないように拘置所に入れられて拘束されます。
しかし、保釈金を支払えば裁判期間中であっても拘置所を出られる場合があるのです。
保釈金は保釈後に再び出頭すれば返還されますが、出頭せずに逃げてしまうと没収されます。
「お金を預ける代わりに拘置所を出られる」「出頭すればお金が戻る」など、保証金の役目を果たしているのがこの保釈金です。
保釈が認められないケース
保釈は誰もが認められるわけではありません。
繰り返し罪を犯している人や、被害者や証人などに危害を加える可能性がある人はいくら保釈金を支払ったとしても保釈を認められないのです。
具体的には以下に該当すると保釈は認められません。
- 1年以上の懲役や禁固刑に値する罪を犯した
- 過去に犯罪を犯している
- 同じ罪を2回以上犯した
- 証拠を隠蔽する可能性がある
- 住所や氏名が不明な被告人
- 被害者や証人に危害を加える可能性がある
保釈中に罪を重ねる可能性があったり、保釈中に証拠を隠しかねないと判断されたりすると保釈は認められません。
日産自動車のカルロスゴーン会長の保釈が何度も認められなかった原因は、証拠隠蔽の恐れがあるといわれていたのは記憶に新しいところです。
また、麻薬で逮捕された芸能人が保釈される様子がよく報道されていますが、彼らは世間に顔が知られているため逃亡や証拠隠滅の可能性が少なく、そもそも麻薬であれば他人に危害を加える可能性も少ないので保釈が認められているのです。
保釈金の決まり方
保釈金はいくら用意しなければならないのでしょうか。
保釈金は最初から「いくら」と金額が決まっているわけではなく、被告ごとに裁判官が決定しています。
保釈金の決め方に関しては刑事訴訟法に以下のような決まりがあります。
保釈金額は、犯罪の性質および情状、証拠の証明力並びに被告人の性格及び資産を考慮して、被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額でなければならない。(刑事訴訟法第93条)
保釈について‐保釈金立替の日本保釈支援協会
この法律に基づき、実務上では被告人の生活環境や身元引受人の有無などを考慮したうえで裁判官が保釈の金額を決めています。
保釈金は保釈中に逃げてしまわないように預かる保証金のようなものです。もちろん保釈後に逃げると保釈金は没収されますが、きちんと出頭すれば保釈金を返してもらうことができます。
また、保釈金は被告人の資産状況に応じて異なり、被告人が「没収されたらと困る」と感じる程度の金額になるように設定されます。
お金がある人に対しては保釈金は高額になり、資産が少ない人に対しては保釈金の金額も少なくなります。
一般的にはおよそ150万円~200万円程度が保釈金の相場といわれています。
保釈金を払えないとどうなる?
保釈金を払えないと、刑事裁判の期間中はずっと拘置所から出ることはできません。
刑事裁判の期間はそれほど長くはありませんが、それでも保釈金を払わなければ2ヵ月~3ヵ月間は拘置所の中で過ごさなければならないのです。
裁判中は拘置所に拘束される
刑事裁判中は拘置所に収監され、たとえ保釈が認められる人であったとしても拘置所からは出ることができません。
刑事裁判中という非常に辛い時期に拘置所から出られないというのは疲労も蓄積しますし精神的なダメージも大きいことでしょう。
保釈金を支払わないと保釈は認められませんので、どんなに逃亡や証拠隠滅の可能性が少ない人でも、保釈金を用意できなければ拘置所からは絶対に出ることはできません。
保釈中に逃げることは可能?
保釈金を支払えば保釈が認められますが、自由の身になったら逃げられると考える人も多いのではないでしょうか?
保釈中に逃げられないような仕組みになっていますが、もし保釈中に逃げてしまうとどうなるのでしょうか?
保釈金を没収される
保釈中に逃げてしまうと保釈金は没収されてしまいます。
「お金を返してほしかったら逃げるな」というのがざっくりとした保釈金の意味ですので、保釈金は被告人にとって没収されると経済的なダメージが大きいくらいの金額が設定されるのです。
保釈中に逃げたら保釈金を没収されるだけではなく、むしろ「反省の色がない」という理由によりその後の裁判に悪影響となり罪が重くなる可能性があります。
保釈中に逃げることは何もメリットがないばかりかデメリットのほうが大きいので、保釈中は絶対に逃げてはいけません。
保釈金を払えないときの対処法
保釈金が決まったとしても、誰もが高額な保釈金をすぐに用意できるわけではありません。
お金がない人は保釈を諦めるしかないのでしょうか?
決してそのようなことはありません。お金がない人でも保釈金を払える制度がありますし、そのほかにも金融機関などからの借入で保釈金を調達できる場合もあります。
保釈金を払えないときの対処法について解説していきます。
日本保釈支援協会の保釈保証金立替システムを利用する
保釈が認められても「お金がない」ことを理由として保釈金を用意できない人が多数存在します。
一般社団法人日本保釈支援協会では、そのような人でも保釈金を用意できるように「保釈保証金立替システム」を設けています。
利用対象者 | 被告人本人以外の方 |
---|---|
立替目的 | 保釈保証金として |
立替限度額 | 最大500万円まで |
立替手数料 | 立替金額50万円までは一律1万円(税別) ※50万円増すごとに1万円(税別)を加算 |
立替期間 | 2ヵ月 |
立替期間延長 | 立替期間は2ヵ月ごとに延長が可能。ただし、立替期間を延長するときは、延長手数料として立替手数料と同額を納付。延長した日から1ヵ月以内に立替金が返還された場合、延長手数料の半分が返金され契約は終了。 |
保釈保証金立替システムの手続きは弁護士が行えます。
なお、保釈保証金立替システムを利用する場合には、「手数料」という名目の利息が発生します。
立替金額 | 立替手数料(2ヵ月立替時) |
---|---|
~50万円 | 10,000円 |
51万円~100万円 | 20,000円 |
101万円~150万円 | 30,000円 |
151万円~200万円 | 40,000円 |
201万円~250万円 | 50,000円 |
251万円~300万円 | 60,000円 |
301万円~350万円 | 70,000円 |
351万円~400万円 | 80,000円 |
401万円~450万円 | 90,000円 |
451万円~500万円 | 100,000円 |
※上記の手数料には別途消費税がかかる。
保釈保証金立替システムは、保釈が認められる人ならばほぼ誰でも実質的な審査なしで借り入れができ、申請した翌日には立て替え払いをしてくれます。
刑事事件を起こして会社をクビになった人はローンの申し込みを行っても金融機関の審査を通過することはできません。
どこからもお金を借りられない人にとって、日本保釈支援協会の保釈保証金立替システムは非常にメリットが大きいですね。
なお、立替手数料は高いのですが、保釈後に出頭すれば(保釈金を返金してもらえれば)実質的な支払いは手数料だけですので、このお金で保釈されることを考えればそれほど大きな負担にはならないかと思います。
身内からお金を借りる
保釈金は出頭すれば返還されるお金です。
短期間の立替であれば、身内からお金を借りることも可能かもしれません。
特に親なら保釈金を支払えば子どもが拘置所から出られると考えれば、すんなりとお金を貸してくれるかもしれません。
保釈中に逃げてしまえば、お金を貸してくれた人に多大な迷惑がかかってしまうので、絶対に出頭して保釈金の返還を受けてください。
生命保険の契約者貸付を利用する
解約返戻金付きの生命保険に加入しているのなら、解約返戻金の範囲内であればほぼ100%お金を借りられます。
刑事事件を起こして手元に保釈金を支払うだけのお金がなかったら、契約者貸付を利用できないか保険会社に確認してみましょう。
生命保険の契約者貸付の金利は2.0%~4.0%程度ですので、日本保釈支援協会の保釈保証金立替システムよりも低いコストで借りられます。
カードローンを利用する
金融機関から保釈金を借りる方法もあります。
保釈金として借りられるローンは見積書などの資金使途確認資料が不要で使い道も自由なカードローンだけです。
ただし、消費者金融には総量規制があり、銀行も自主規制によって総量規制並みの限度額しか融資をしていないため、カードローンでは高額のお金を借りるのは難しいかもしれません。
保釈金が100万円とか200万円程度であればカードローンで問題ないでしょう。
カードローンの金利は消費者金融で18.0%、銀行で14.0%~15.0%と高めですが、実は保釈保証金立替システムの手数料率とほぼ変わりません。
また、アコムやプロミスやアイフルなどの大手消費者金融には30日間の無利息期間が付いているので、保釈期間が2ヵ月ですとそのうち1ヵ月分をタダで借りられることになります。
さらに大手消費者金融は最短即日融資も可能ですので、「すぐに保釈金を用意したい」というニーズにもなんなく対応してくれます。
カードローンの使い道は保釈金に向いている
実は使い道が自由で数多くの資金使途に活用できるカードローンは、保釈金への使い道にとても向いているといえます。
最後にカードローンが保釈金の支払いに向いている理由について解説していきます。
保釈金は2~3ヵ月程度で戻ってくる
刑事裁判の保釈期間はおよそ2~3ヵ月程度です。
2~3ヵ月後には再び裁判所に出頭しなければなりませんが、出頭すれば保釈金は返還されますので、保釈金返還後すぐにカードローンを返済することができます。
カードローンは他のローンと比べて金利は高いですが、借入期間が短いほど利息の負担も少なくなります。
大手消費者金融には無利息期間がある
大手消費者金融には30日間無利息のあるカードローンもあります。
2ヵ月間だけカードローンで保釈金相当額を借りたとしても、利息が発生するのは実質1ヵ月分だけです。
例えば100万円を金利18.0%のカードローンで2ヵ月間(60日)借りると利息は29,589円かかりますが、30日間無利息適用なら1ヵ月分をタダで借りられるので利息は14,794円です。
保釈保証金立替システムでは手数料が20,000円かかるので、どちらが安いかは一目瞭然です。
家族などの近しい人物が刑事事件を起こして保釈金が必要になったら、アコムやプロミスなどの無利息期間ありのカードローンをぜひ検討してください。
カードローンは保釈後に必ず返済できる保釈金という使い道にこそ最適です。
まとめ
刑事事件を起こすと拘置所に入らなければなりません。
刑事被告人が被害者や証人に危害を加える恐れがなく、逃亡や証拠隠滅の可能性もないと判断された場合に限り拘置所を出られる可能性があります。
保釈が認められるためには保釈金を支払う必要がありますが、保釈金は被告人にとって経済的に負担となる程度の金額が設定されますので、被告人にとってはそれなりに高額になることが一般的です。
保釈金を支払えなければ保釈とはならないので、どうしても拘置所を出たい場合には何としてでも保釈金を用意する必要があります。
保釈金を立て替えてくれる日本保釈支援協会の存在によって、手元にお金がなくても保釈金を用意できる仕組みは作られています。
しかし、日本保釈支援協会に保釈金を立て替えてもらうと、カードローンよりも高い手数料を支払わなければいけません。
保釈金を低コストで調達したいという人は、身内から借りるか生命保険の契約者貸付制度を利用するといいでしょう。
ほかにも無利息期間のあるカードローンなら、日本保釈支援協会に立て替えてもらうよりも少ない利息で借りることも可能です。
保釈金は出頭すれば返還されますが、逃げてしまえば没収されます。保釈後は絶対に逃げないようにしてください。