総量規制とは?総量規制対象外・例外・除外となる貸付け

カードローンを知る・学ぶ

総量規制とは?総量規制対象外・例外・除外となる貸付け

総量規制とは、2010年6月18日に施行された貸金業法による規制のひとつです。借り過ぎ・貸し過ぎを抑制するために策定され、貸金業者を規制する仕組みのことを指します。

総量規制により、貸金業者から借りることのできる金額に制限が設けられ、借入残高の総額が年収の3分の1を超える貸付けが禁止されています。

総量規制は、カードローンを利用するなら必ず知っておくべき知識なのですが、内容が難しくて理解できないという方も多いのではないでしょうか?

本記事では、総量規制とはなにか?について詳しく解説します。

カードローンの申し込みが初めての方や、他社への借り換えやおまとめを検討されている方は、ぜひ参考にしてください。

総量規制とはどんな法律?

総量規制とは、貸金業者の貸付ける金額に制限を設けるための法律です。

具体的には、貸金業者から借りることのできる金額が「本人の年収の3分の1」までに収まるように規制されています。

総量規制では、年収の3分の1を超える貸付けが原則として禁止されています。

年収額借入総額
100万円33万円まで
150万円50万円まで
300万円100万円まで
600万円200万円まで

例えば、年収150万円の方が貸金業者に申し込みをした場合、借りられる金額は他社借入を含め総額で50万円までです。

すでに他社から30万円の借り入れがある場合、新たに借りられるのは20万円までという計算です。

貸金業者から複数の借り入れがあるときは、すべての残高を合算して年収の3分の1に収まるようであれば追加でお金を借りることは可能です。

年収300万円で他社借入残高が合計80万円の場合、計算上では残り20万円(300万円×1/3-80万円=20万円)まで借り入れが可能です。

総量規制の対象となる貸付けは、貸金業者からの借金のほか、クレジットカードのキャッシング枠の残高も含めて計算されるので注意しましょう。

貸金業法と総量規制の関係

貸金業法とは、消費者金融やクレジットカード会社などの貸金業者を規制する法律です。

1983年11月1日に施行された当時は「貸金業の規制等に関する法律」という名称でしたが、時代の変化とともに「貸金業法」または「貸金業規制法」の略称が使われるようになりました。

2006年12月には、返済が困難になるほどの多額の借金を抱え込えた多重債務者の数が増加し、深刻な社会問題にまで発展しました。

この問題を受け、協会は多重債務者の増加を抑制するために従来の法律(貸金業の規制等に関する法律)を見直し、抜本的に改正することを決定しました。

貸し手側(貸金業者)のシステム対応に準備期間が必要だったこと、利用者への影響などを考慮し、段階的に施工されることになりましたが、2007年12月19日の改正にともない正式な題名が「貸金業法」へと改められ、2010年6月18日に改正貸金業法は完全に施行されました。

総量規制の対象となる貸金業者

貸金業者とは、消費者や事業者に対する金銭の貸付けを行う会社のことをいいます。

貸金業者となるためには、内閣総理大臣(管轄する財務局長)または営業区域の都道府県知事に申請・登録をする必要があります。

  • 消費者金融
  • クレジットカード会社
  • 信販会社

貸金業者が取り扱っているクレジットカードには、ショッピング枠とキャッシング枠の2つがありますが、ショッピング枠には割賦販売法、キャッシング枠には貸金業法が適用されます。

  • クレジットカードのショッピング枠で商品やサービスを購入→割賦販売法
  • クレジットカードのキャッシング枠で現金を借りる→貸金業法

消費者金融のカードローンやキャッシング、クレジットカードのキャッシング枠は総量規制の対象です。

クレジットカードのショッピング機能は、分割払いによりまだ支払いが残っていたとしても総量規制の対象とはなりません。

また、以下の金融機関は貸金業者に含まれません。

  • 銀行
  • 信用金庫
  • 信用組合
  • 労働金庫

銀行カードローンは銀行法が適用され、総量規制の対象外です。

闇金融(ヤミ金)というのを聞いたことがあるかと思いますが、闇金融(ヤミ金)とは、貸金業法に基づく登録を受けずに、違法に貸金業を営んでいる業者の事をいいます。

闇金融(ヤミ金)は正規の貸金業者ではないため、違法な金利での貸付けや、過剰な取り立てを行う闇金では絶対借りてはいけません。

街金とは、主に大手以外の中小消費者金融のことをいいますが、こちらは日本貸金業協会に登録されている正規の貸金業者です。

各社のWebサイトを見てみると、登録番号(〇〇財務局長(00)第00000号)や日本貸金業協会会員(第000000号)が明記されていることが確認できます。

「街金で借りるのはちょっと怖いな」という方は日本貸金業協会のホームページより検索して確認することもできますよ。

総量規制の対象となる貸付の契約

貸付けの契約には4つの種類があります。

  • 個人向け貸付け
  • 個人向け保証
  • 法人向け貸付け
  • 法人向け保証

4つの貸付けのうち、総量規制の対象となるのは「個人向け貸付け」のみです。

個人向け貸付けとは、その名のとおり「個人がお金を借り入れる行為」のことをいい、カードローンがこれに該当します。

個人が事業性の資金を借りる場合には、原則として総量規制の対象とはなりませんが、多くのカードローン会社では事業性資金として利用することができません。

ただし、個人事業主や経営者であっても、生活費やプライベート資金を借りる目的であればカードローンの利用は可能です。

総量規制の基準となる年収の定義

総量規制の基準となる年収とは、定期的で安定した収入として以下のものが法令で定められています。

  • 給与
  • 年金
  • 恩給
  • 定期的に受領する不動産の賃貸収入(事業の場合を除く)
  • 年間の事業所得(過去の事業所得の状況に照らして安定的と認められるものに限る)

上記のように、定年を迎えた年金受給のみの方でも法律上はカードローンに申込みすることができます。

60歳以上の方の場合、各カードローン会社の年齢制限と年金のみでは受付していないところもあるのでご注意ください。

会社の給与以外に、パチンコ・スロット、競馬、宝くじ名、ネット副業、などで毎月一定の収入があっても、貸金業法で年収として含められません。

総量規制と収入証明書

貸金業者は収入証明書を用いて年収の3分の1を超える貸付けにならないか把握することができます。

貸金業者では、以下の場合において、個人の収入を証明できる書類の提出を求めることが法律上義務付けられています。

  • 自社(1社)の希望借入額が50万円を超える場合
  • 新規申込みの希望額+複数社の借入残高が100万円を超える場合

上記以外の借入れの場合は、自己申告に基づいて年収を確認することができます。

「それだと年収100万円だったとしても、年収は自己申告だから50万円までなら借りられる」と考えてしまいますが、返済能力の調査において収入証明書の提出を求められることがあるので難しいでしょう。

もし、提出を求められた場合にそれを拒否すると、貸金業者側の判断で借入額が減額される場合があります。

他社の借入残高も総量規制の対象

新たに借り入れの申し込みがあった貸金業者は、指定信用情報機関が保有する信用情報から他社の借入残高を調べます。

貸金業者からの借入残高や返済などに関するデータは、指定信用情報機関に集められることになっており、貸金業者は指定信用情報機関から利用者の借入残高を把握することができるのです。

指定信用情報機関は相互にリンクしており、情報を共有しています。

  • 日本信用情報機構(JICC)
  • シー・アイ・シー(CIC)

個人向け融資(カードローン)を行う貸金業者は必ず指定信用情報機関に加入しなければいけません。

利用者の残高を正確に把握し、過剰な与信を防止するため、指定信用情報機関との間で残高情報などの個人信用情報が交流されることになっています。

貸金業者は申込時だけではなく、1ヵ月の貸付けの合計額が5万円を超え、貸付残高が10万円を超える場合と、さらに貸付残高が10万円を超えると3ヵ月に1回の頻度で、指定信用情報機関から情報を得て借入残高を調査しています。

借入残高や返済などに関する情報は、利用中のカードローン会社だけではなく、指定信用情報機関を通じて他の貸金業者も把握することができるというわけです。

ちなみに、銀行が加盟する「全国銀行個人信用情報センター(KSC)」も含めると信用情報機関は3つあり、各カードローン会社は複数の信用情報機関に加盟しています。

カードローン会社が加盟する個人信用情報機関
カードローン会社日本信用情報機構(JICC)シー・アイ・シー(CIC)全国銀行個人信用情報センター(KSC)
消費者金融プロミス
SMBCモビット
アコム
アイフル
銀行みずほ銀行カードローン
三井住友銀行カードローン
りそな銀行カードローン
auじぶん銀行カードローン「じぶんローン」
オリックス銀行カードローン

指定信用情報機関だけではなく、KSCを含めた3つの信用情報機関は「CRIN(Credit Information Network)」という情報ネットワークにより、個人の信用情報が共有されています。

限度額と実際に借りた金額どっちが対象?

総量規制の対象となるのは、限度額(利用枠)でしょうか?または実際の借入額なのでしょうか?

カードローン持っているけど完済して以降使ってない方や、契約したけど結局使ってないという方もいらっしゃるでしょう。

限度額が対象になるのであれば、他社に申込みするときは不利になりますよね。例えば、年収300万円で限度額100万円の枠があるけど、使ってないから事実上借金は0円です。

一方、限度額100万円の枠があるということは、いつでも100万円を借入れできる状態にあるので、お金を借りているも同然。という考え方もできますね。

すべての消費者金融に当てはまるわけではありませんが、調べたところ「借入残高」が基準になるとのことです。ですので、限度額(利用枠)ではなく、実際にお金を借りている金額が総量規制の対象となります。

総量規制をオーバーするとどうなる?

総量規制は貸金業者に定められた法律なので、利用者が年収の3分の1以上の借入れをしたとしても、行政処分を受けたリ、刑罰を課せられることはありません。

また、年収の3分の1を超える借入れがあっても、貸金業者から新規の借入ができなくなるだけで、今すぐ一括返済を求められ、年収の3分の1まで返済する必要はありません。

ただし、限度額の減額が行われるなどの制限がかかる可能性はあります。

逆に、貸金業者が年収の3分の1を超える貸付けを行なった場合は、総量規制の違反となるので行政処分の対象になり、営業停止処分になります。

総量規制の対象外となる貸付けとは?

銀行カードローンは総量規制の対象外です。

銀行カードローンでの借入れは総量規制で制限されていないので、法律的には年収の3分の1以上の借入れが可能です。

例えば、銀行カードローンに30万円の貸付残高があり、新たに消費者金融カードローンの申し込みをする際には、総量規制の年収制限には含まれません。

総量規制の対象外といっても、基本的には年収ベースで返済能力を見られますし、信用情報機関から取引内容、借入残高、返済などに関する情報を得ることができ、それに加えて、金利が低い分だけ審査のハードルも高いことが予想されます。

銀行カードローンの特徴

  • 年収の3分の1以上の借入れも可能
  • 収入証明書の提出は100万円〜300万円まで原則不要
  • 専業主婦でも同意や書類の提出なしでも借入れできる(ところもある)

総量規制の除外となる貸付けとは?

総量規制とは、貸金業者からの借入れが年収の3分の1までに制限される規制のことですが、総量規制の範囲を超える高額融資を受けることも可能です。

総量規制には「除外」と「例外」となる貸付けがあります。

総量規制の除外とは、総量規制の対象とならない貸付けです。

除外として認められる貸付けの残高は総量規制の貸付残高に含まれないので、総量規制による年収の3分の1までという制限はありません。

総量規制の除外となる貸付け

  • 不動産購入または不動産に改良のための貸付け(そのためのつなぎ融資を含む)
  • 自動車購入時の自動車担保貸付け
  • 高額療養費の貸付け
  • 有価証券担保貸付け
  • 不動産担保貸付け
  • 売却予定不動産の売却代金により返済できる貸付け
  • 手形(融通手形を除く)の割引
  • 金融商品取引業者が行う500万円超の貸付け
  • 貸金業者を債権者とする金銭貸借契約の媒介(施行規則第10条の21第1項各号)

総量規制の貸付残高に含まれないので、除外とは別に、貸金業者から年収の3分の1まで融資を受けることは法律上可能です。

銀行のローンは総量規制から除外

住宅ローンや自動車ローン(マイカーローン)を組んでいると、高額な融資を受けているため総量規制がある為、消費者金融のカードローンが利用できないのではないかと気になります。

住宅ローンや自動車ローン(マイカーローン)は総量規制の除外とされています。ですので、ローンの借入残高が年収の3分の1を超えていても総量規制に抵触しません。

そもそも、ローンを組んでいるのが銀行や信用金庫など貸金業者以外であれば、総量規制の対象とはなりません。

総量規制の例外となる貸付けとは?

総量規制の例外とは、年収の3分の1を超える場合でも、その部分に返済能力があるか判断(審査)したうえで、例外的に貸付けができます。

除外とは違い、総量規制の貸付残高として算入されます。

総量規制の例外となる貸付け

  • 顧客に一方的有利となる借換え
  • 緊急の医療費の貸付け
  • 社会通念上緊急に必要と認められる費用を支払うための資金の貸付け
  • 配偶者と併せた年収の3分の1以下の貸付け
  • 個人事業者に対する貸付け
  • 預金取り扱い金融機関からの貸付けを受けるまでの「つなぎ資金」に係る貸付け(施行規則第10条の23第1項各号)

総量規制の例外の具体的な例でいえば、年収300万円で、現在100万円を借入れている場合は、すでに年収の3分の1なので追加の借入れはできませんが、個人事業者や緊急の医療費として新たに50万円を借りたいというような申し出があれば、例外規定という形で貸付けできる場合があるというものです。

総量規制の貸付残高に算入されるので、残高が3分の1以内になるまでは返済していくのみとなります。

おまとめローンや借り換えローンは総量規制の例外

複数社から借入れしていると利息の支払いや返済管理が苦しくなり、「どこか1社にまとめられたらいいのになぁ」と考えることもあるでしょう。

その際にネックとなるのが総量規制です。

例えば、年収450万円の場合、消費者金融カードローンで借入れできるのは150万円までになります。現在A社から70万円、B社から40万円を借入れしていると、貸付残高110万円ある状態でC社から借り換えのために110万円を借入れすることになります。

これだと一時的に借金が2倍になるので、総量規制で借入れが制限され、C社でおまとめすることができません。しかし、この場合、総量規制の例外として「顧客に一方的有利となる借換え」が適用され、法律的には借り換えすることが可能です。

ただ、消費者金融カードローンでおまとめローンや借り換えローンを利用しても金利が高いうえ、例外の貸付けは、年収の3分の1以内になるまでは借入れすることができず返済のみとなってしまいます。

そのため、おまとめローンや借り換えローンを検討中の方は、総量規制の対象外の銀行カードローンがおすすめです。

ただ、銀行カードローンでおまとめ・借り換えすると、自分で元借入先への返済手続きをしなければいけません。その結果、ちょっとお金に余裕ができたからといっていくらか使ってしまうと、おまとめ・借り換えに失敗し、借金が逆に増えてしまった…というケースも実際にあるようです。

なお、消費者金融では業者が代わりに返済手続きを行ってくれるので、手間がかからずスムーズにおまとめ・借り換えすることができます。そして、総量規制を超えた分に関しては返済していくだけになってしまいますが、借金の早期返済の第一歩となるでしょう。

配偶者貸付は総量規制の例外

収入がない専業主婦は原則、消費者金融からお金を借りることはできませんが、「配偶者貸付け」を利用すれば、配偶者と併せた年収額の3分の1以下の借入れが可能になります。

例えば、夫の年収が300万円、妻の年収0円の場合、配偶者の年収とあわせて100万円まで借入れすることができます。

夫の年収が400万円、妻の年収が200万円の場合は、合算して上限200万円までならOK、といった具合です。

配偶者貸付けを利用する為には以下の書類が求められます。

  • 配偶者の同意書
  • 配偶者の年収を証明する書類
  • 配偶者(夫婦関係)を証明する書類

配偶者貸付とは、上述した総量規制の例外貸付の「配偶者と併せた年収の3分の1以下の貸付け」にあたるものです。例外の貸付けなので、総量規制の貸付残高に含まれます。

なので、妻が貸金業者から50万円借入れすると、夫は借入れが制限されることになります。後々、夫婦喧嘩とならないようにしっかりと同意のうえで行うようにしましょう。

個人事業者(自営業)への貸付けは総量規制の例外

カードローンの多くは、資金使途は原則自由ですが、事業性資金として利用することができません。

事業性資金とは、創業資金、つなぎ資金、設備資金など、事業に用いる資金のことです。事業資金の調達や、資金繰りは個人事業者の大きな悩みですよね。

貸金業者が個人事業主に対して総量規制を超える貸付けを行う場合は、例外として「個人事業者に対する貸付け」が適用され、所定の書類を提出し、返済能力があると認められた場合に限り、上限金額に特段の制約がなく借入れすることができます。

100万円超借入計画書(事業計画・収支計画・資金計画)
100万円以下事業・収支・資金繰りの状況が確認できる書類

※貸金業者の判断により追加の資料などの提出が求められることもあります
※融資可能かどうかは貸金業者の判断(審査)によります

ちなみに、法人向けの貸付けは総量規制の対象外です。

また、個人事業主(自営業者)が生活費や教育資金など、事業に関わらない資金として利用する分には構いません。生活費を事業資金に回しているせいで生活が困難となるケースもありますが安心してください。

まとめ

総量規制のカードローンのお話でしたが、貸金業法、例外の貸付け、除外の貸付け、総量規制の対象外と、これで一通りは網羅できたかと思います。

総量規制に関する記事の内容を以下にまとめてみました。

この記事のまとめ

  • 貸金業法とは債務者保護を目的とした、借り過ぎ・貸し過ぎを防止する法律
  • 総量規制とは貸金業者からの総借入額が年収の3分の1までに制限される仕組み
  • 年収の3分の1を超える借り入れがあっても返済を強要されることはない
  • 年収の3分の1を超える貸付けを行なった貸金業者は営業停止処分となる
  • 1社50万円または他社と合算して100万円の借り入れで収入証明書の提出が必要
  • 銀行カードローンは総量規制の対象外
  • 総量規制には除外と例外がある

この記事が、カードローンの申し込みをする際に、少しでもお役に立てたら光栄です。

この記事の執筆者

サイト運営者のプロフィール画像

知って得するお金の情報サイト「知っ得!カードローン」の運営者です。キャッシング専門ライターとして活動を始めてから、今年で6年目になります。貸金業務取扱主任者資格、ファイナンシャル・プランニング技能検定2級(FP)、日商簿記検定2級に合格。生活困窮者や自己破産者を救いたい一心で記事を書いています。