酒気帯び運転や酒酔い運転の罰金が払えない…飲酒運転のリスクと対処法
飲酒運転で逮捕された場合、高額な罰金が請求されてしまいます。
お金を支払うことができないと仕事を失ってしまう可能性もあり、そのリスクは甚大です。そのため飲酒運転の罰金は速やかに支払う必要があります。
飲酒運転をするといくらの罰金が発生し、いつまでに支払わなければならないのでしょうか?また、お金がないときにはどのように対処すべきでしょう?
本記事では、飲酒運転の罰金を払えないリスクと対処法について解説していきます。
酒気帯び運転や酒酔い運転の刑罰と罰金
飲酒運転は2007年に法律が改正されて、非常に重い刑罰が科せられるようになりました。
また、飲酒運転をした人だけではなく同乗者や車やお酒を提供した人に対しても刑罰が科せられてしまいます。
飲酒運転によってどのような刑罰があるのかについてまずは解説していきます。
運転者には最高100万円の罰金
飲酒運転をした人には罰金または懲役刑が科せられ、運転免許も取り消しになることがあります。
状態 | 罰金 | 懲役 | 違反点数 | 免許 | |
---|---|---|---|---|---|
酒酔い運転 | 正常な運転が不可 | 100万円以下 | 5年以下 | 35点 | 免許取り消し 欠格期間3年 |
酒気帯び運転 | 血中アルコール0.25mg以上 | 50万円以下 | 3年以下 | 25点 | 免許取り消し 欠格期間3年 |
酒気帯び運転 | 血中アルコール0.15~0.25mg | 50万円以下 | 3年以下 | 13点 | 90日間免許停止 |
酒酔い運転の場合には、最高100万円の罰金が課せられてしまいます。
それだけではなく、運転免許が取り消しになり、以後3年間は免許を取得することができなくなってしまいます。
多くの人が運転免許なしでは仕事をすることができないため、今の仕事も退職しなければならない可能性もがあります。
なお、血中アルコール度数は、「(飲酒量(ml)×アルコール度数)÷(833×飲酒した人の体重(kg))」の数式で計算することができます。
この計算によると体重60kgの人がアルコール度数5%のお酒を1500ml飲んだ場合には、それだけで血中アルコール濃度は0.15mlを超えてしまいます。
ジョッキ3杯のビールで最高50万円の罰金が科せられるうえに免許停止処分になってしまう可能性があるのです。
ビール3杯であまりにも大きなリスクを背負うということを覚悟し、絶対に飲酒運転はいてはいけません。
同乗者や車両提供者にも罰金がある
飲酒運転で刑罰が課されるのは運転した人だけではありません。
車両提供者とお酒提供者にも罰金があります。
車両提供者への刑罰は以下のとおりです。
車両提供者 | 罰金 | 懲役 |
---|---|---|
運転手が酒酔い運転の車両提供者 | 100万円以下 | 5年以下 |
運転手が酒気帯び運転の車両提供者 | 50万円以下 | 3年以下 |
お酒提供者への刑罰も車両提供者と同様です。
お酒提供者 | 罰金 | 懲役 |
---|---|---|
運転手が酒酔い運転のお酒提供者 | 100万円以下 | 5年以下 |
運転手が酒気帯び運転のお酒提供者 | 50万円以下 | 3年以下 |
運転免許への影響はありませんが、罰金と懲役に関しては、運転した人と同じ罰が課せられてしまいます。
また、お酒を飲んでいると知りながら運転させた同乗者に対しても罰が課せられます。
同乗者 | 罰金 | 懲役 |
---|---|---|
運転手が酒酔い運転の同乗者 | 50万円以下 | 3年以下 |
運転手が酒気帯び運転の同乗者 | 30万円以下 | 2年以下 |
「自分が運転するわけではないから」と気軽な気持ちでお酒を飲んだ人の車に乗っても、運転した人が捕まってしまえば同乗者にも刑罰が課されます。
お酒を飲んだ人の車に乗っただけで最高50万円もの罰金を払わなければならないことを考えれば、タクシーなどに乗ったほうがよほどコスパが良いのです。
このように、飲酒運転に対する刑罰は非常に重いものとなっているので、飲酒運転をしないことはもちろん、させることも絶対にやめるようにしてください。
飲酒運転の罰金を払うまでの流れ
では、飲酒運転で捕まってしまい、罰金を支払うまでにはどんな流れになっているのか、確認しておきましょう。
逮捕から罰金を払うまでの時間は驚くほど短いことを理解しておいてください。
逮捕
飲酒運転は現行犯逮捕されます。
警察に職務質問などされた際に飲酒の疑いがあれば、その場で呼吸器検査をされて、反応が出れば逮捕されてしまいます。
無事故であれば自宅に返されるか、酒が抜けるまで警察署で過ごしてから一旦帰宅することができます。
裁判所から通知書が届く
逮捕のあとは裁判になります。
裁判所から裁判の日付を指定された通知が自宅に届きます。
この日付に必ず裁判所に行くようにしましょう。
略式裁判の場で罰金を支払う
裁判といっても、テレビに出てくるような仰々しいものではありません。
略式裁判という簡単な裁判で、初犯なのか再犯なのか、飲酒の状況や、反省の様子があるかどうかなどから判断され、その場で罰金の金額が決まります。
初犯で反省の色があれば罰金は低くなりますし、その逆であれば罰金は高くなります。
なお罰金は原則的にその場で納めなければなりません。
その場で払えない場合には納付書
裁判所で判決が出たときに、その場で罰金を払うことができない場合には、納付書を渡されます。
この納付書には期限があり、支払期限は2週間以内とされていることがほとんどです。
2週間以内にどうしても支払うことができない場合には、先延ばしを交渉するか、労役を選択するかのいずれかです。
電話や訪問による督促
納付書の期限までに罰金を支払うことができないと、電話や訪問などで督促が行われます。
支払うまでなんども督促がくることになるので、家族などへの心労も決して少なくありません。
強制執行や強制労役
何度も督促を受けても支払いがない場合には、裁判所の許可を得て強制執行や強制労役となってしまいます。
強制執行とは財産の差し押さえで、基本的には給料に対して行われることが一般的です。
会社に裁判所から連絡が行き、給料のうちの最大4分の1を差し押さえられてしまいます。
給料が20万円であれば毎月5万円差し押さえられ、例えば罰金が50万円であればこれが10ヵ月間継続することになります。
また、裁判所から会社に連絡が行くことによって、会社に対して飲酒運転で罰金刑が課せられていることがバレてしまい、場合によっては会社をクビになってしまうかもしれませんし、出世にはほぼ確実に影響するでしょう。
強制労役とは金銭で支払うことができない分を、労働によって支払うということです。
いずれかの方法で罰金は必ず支払わなければならず、飲酒運転だけではなく刑罰の罰金から逃れる方法はありません。
強制執行や強制労役のリスク
飲酒運転の罰金を払うことができないと、最終的には強制執行や強制労役となってしまいます。
強制執行や強制労役は自分の社会的地位や生活基盤を壊してしまう大きなリスクがありますので、強制執行や強制労役になる前には罰金を払ってしまう必要があります。
強制執行や強制労役にはどんなリスクがあるのか詳しく解説していきます。
強制執行は会社にバレる
強制執行になれば間違いなく会社にバレてしまいます。
前述したように、給料の差し押さえは裁判所から会社に連絡がいくので、人事や総務の人や経営者に飲酒運転をして警察に捕まり、課せられた罰金を払うことができないということを知られてしまうのです。
強制労役は会社を辞めなければならない
強制執行をしても罰金を払うことができないと強制労役となります。
強制労役とは、労役場という場所で軽作業をしてその仕事の報酬によって罰金を払うことです。作業の内容は非常に単純で、ヒモを紙袋に通す作業や洗濯バサミを作る作業などです。
労役場によってさまざまな作業があるようですが、作業内容にかかわらず労役場での作業は1日5,000円と決まっています。
罰金が50万円であれば、1日5,000円での労役を100日間行わなければなりません。
会社に対して「100日間の労役に行ってくるので、しばらくおやすみをください」などと言えるはずもありません。そのため、強制労役となると会社を退職しなければならなくなってしまいます。
また、労役場は刑務所と同じように労役が終わるまでは労役場から出ることはできませんので、家族と離れることとなり面会の時間も限られています。このため、家族との関係も壊れてしまうかもしれません。
飲酒運転をすると会社をクビになる可能性が高い
上場企業で働いている方の場合、強制執行や強制労役にならなくても、飲酒運転をしていたという事実が勤務先にバレてしまうだけで会社をクビになる可能性が高いでしょう。
これは公務員も同様です。公共性の高い会社は、従業員の不祥事にかなり厳格ですので、特に飲酒運転には異常に厳格な態度で臨みます。
ニュースなどで公務員が飲酒運転で逮捕などと報道されることがありますが、「〇〇市役所は職員を懲戒免職としました」と処分していることが多いようです。
大きな企業に勤務している人は、罰金がなどの刑罰が確定する前に職を失ってしまい、退職金も出ない可能性が高くなっています。
飲酒運転の罰金を払えないときは
このように、罰金を払うことができないと、強制執行や強制労役となってしまい、仕事や家族などの生活基盤の多くを失ってしまうリスクがあります。
しかし、強制執行や強制労役は払込書の期日までに罰金を支払えば避けることは可能なですので、最悪の事態になる前に罰金を支払うお金を用意するようにしましょう。
借り入れを検討する
罰金を支払うお金がないときにはお金を借りるしか方法はありません。
親であれば、子供が労役場に入れられることを思えばお金を貸してくれるかもしれません。しかし、親や知人などを頼ることができない場合には、金融機関からお金を借りるという方法もあります。
飲酒運転の罰金を借りられるのはカードローンだけ
罰金を支払うためのお金を借りたい場合には、使い道が自由なローンを選択するしかありません。
「罰金を払う」という目的でお金を貸してくれるローンはありませんので、使い道自由で見積書などの資金使途確認資料が不要なカードローンでしか罰金を払うためのお金は借りられません。
カードローンは金利が高いですが、労役場に入れられて仕事ができなくなってしまうことを考えれば決して高いコストとはいえません。
利息シミュレーション
50万円×18.0%÷365日×30日=7,397円
労役場に入らなければこれまで通りに仕事を続けていくことができるので、カードローンで借りたお金を返済していくことができます。
手元にお金がない、周りにお金を貸してくれる人がいないという場合にはカードローンの利用を検討しましょう。
カードローンを利用する際の注意点
罰金を支払うためのお金をカードローンで借りる場合にはいくつか注意が必要です。
場合によっては手遅れになって、カードローンを借りられない可能性がありますし、住宅ローンを抱えている場合には住宅を失ってしまう可能性もあります。
会社をクビになる前に申し込む
前述したように、大きな企業に勤務している場合や公務員は飲酒運転をしたことがバレてしまうだけで、会社をクビになってしまうことがあります。
カードローンは継続的に安定した収入がある人に対してしか融資をしないので、会社をクビになってしまったら借りることは絶対に不可能です。
カードローンを利用して罰金を払おうと考えている人は、会社をクビになる前にカードローンへの申し込みをしてください。
飲酒運転が会社にバレてもすぐにはクビにならず、通常は1週間程度の検討期間があってからクビになります。
大手消費者金融であれば即日融資に対応していますので、クビが確定する前に急いで申し込みをするようにしてください。
住宅ローンを利用している場合にはとにかく急ぐ
住宅ローンを利用している人はとにかく強制労役だけは避ける必要があります。
住宅ローン利用者が強制労役となったことを知ってしまうと銀行はほぼ確実に保証会社へ代位弁済請求を行うか、保証会社がないプロパー住宅ローンの場合には自宅を差し押さえて回収する方向で動きます。
強制労役で仕事を失い、長期間給料を稼ぐことができない人に対しては期限の利益を喪失(今すぐ一括で返済せよという手続き)させるためです。
期限の利益が喪失してしまうと、信用情報はブラックになり、お金を借りることもクレジットカードを作ることもできなくなり、スマホも分割では購入できません。
家族にも大きな迷惑となってしまうので、住宅ローンを抱えている人はとにかく早くカードローンなどで罰金の資金を用意してください。
逮捕されて報道までされるとお金を借りられない
公務員や大きな企業に勤務している人が飲酒運転で逮捕されると、裁判所が罰金を確定する前に報道されてしまうことがあります。
このような情報を銀行が知ってしまうと、審査に通過できない可能性が高くなります。
銀行はコンプライアンス上またはリスク管理上の観点から逮捕者に対して融資をしないためです。報道されてしまった場合には残念ながらお金を借りる方法がなくなってしまいます。
まとまった貯蓄がない人は、万が一の場合に備えて、カードローンの枠だけでも事前に作っておいたほうがいいかもしれません。
まとめ
飲酒運転に対する刑罰は非常に重いものとなっています。
最高100万円の罰金が科せられることがあり、同乗者や車両提供者やお酒提供者に対しても同様の罰金が科せられることもあります。
罰金を払えないと、強制執行や強制労役となり仕事や家族を失ってしまう可能性がありますので、罰金はどうしても支払わなければいけません。
手元にお金がない場合にはカードローンで借りるという方法もありますが、仕事をクビになったり銀行が逮捕されたことを知ってしまった場合には審査に通らなくなります。
罰金を払うお金を借りたいのであれば、とにかく素早く申し込みをするようにしてください。もちろん、飲酒運転をしない・させないことが大前提です。