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リース料が払えない…個人にも関係するリース代!滞納するとどうなる?

リース料が払えない…個人にも関係するリース代!滞納するとどうなる?

会社の設備や機械などをリース契約している企業や経営者は多いかと思います。

リースとは、企業が選択したモノ(主に機械類や設備)をリース会社に購入してもらい、企業はリース会社にリース料金を支払うことで、そのモノを使うことができる賃貸の契約を指します。

ローンとは異なり、リースで購入した機械や設備などのリース物件はリース会社のものです。

そのため、ローンよりはリースのほうが審査に通過しやすいという特徴があります。

また、リースというと会社を運営していなければ無関係と考えている人も多いですが、実は最近では個人にもリースは大きく関係しており、個人でも高級車などをリース契約(カーリース)で購入していることがあるのです。

しかし、毎月支払うべきリース代金を支払うことができなくなってしまった場合にはどうなってしまうのでしょうか?

この記事では、リース料を払うことができなくなった場合の対処法や滞納のリスクについて解説します。

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リース契約は会社だけではなく個人にも関係

リースと聞いて思い当たるのが、会社のコピー機や機械などではないでしょうか?

一見すると個人には関係なさそうなリースですが、実は最近は私たち個人も多くリースに関係しています。

残価設定ローンもリース

最近話題の自動車の残価設定ローンはリース契約と同じです。

「新車が半額の値段で買える」とディーラーに言われるがまま残価設定ローンを組んでいるという人も多いのではないでしょうか?

残価設定ローンとは、自動車価格の半分だけ毎月支払っていき、期間が終了したら自動車を買い取るか、引き続き支払っていくか、他の車に乗り換えるかを選択します。

車の名義はローン会社や車屋さんのもので、自分の車になるわけではありません。これはリース契約と一緒です。

最近は残価設定ローンで自動車を購入する人がかなり増えてきていることから、個人にもリース契約は深く関係してきているのです。

また、バイクのローンも自分名義ではなくバイク販売店や信販会社の名義になっていることが多く、これもリース契約のようなものと考えればよいでしょう。

このように、リース契約は法人や個人事業主などの事業者だけではなく、個人にも関係することが多くなっています。

リースは原則として中途解約できない

リース契約はレンタル契約とは異なります。

こちら側が「これが欲しい」と依頼することによって、リース会社はそのモノを購入するので、「やはりいらないから返したい」ということはできません。

ローンであれば借りたお金が手元に残っていて「こんなに必要なかったので一部返済したい」と言えば、繰り上げ返済を行うこともできます。

レンタルであれば、レンタル契約を中途で解除することもできます。しかし、リース契約の場合には、リース会社がすでにリース物件を購入してしまっているので中途解約をするということができないのです。

たとえ金銭的に厳しくなったとしてもリース契約は原則的に中途解約を行えず、最後まで支払っていかなければならないのです。

リース料金が払えないときの督促とは?

リース契約は中途解約を行うことができません。そのため、リース料金を払うことができないとさまざまな形で督促が行われ、最終的には法的な措置を取られてしまう可能性があります。

リース料金を払うことができないとどんな督促が行われるのでしょうか?

請求書が送付される

リース料金の支払方法は基本的には口座振替となっていることが一般的です。

このため、リース料金が口座の残高不足によって支払われないと自宅(法人の場合には会社)に請求書が送付されてきます。

請求書の内容はリース会社によってまちまちです。再引き落としを行うリース会社もありますが、最も多いのが「指定する銀行口座へ〇〇日までに振込を行ってください」というものです。

指定した期日までに支払うことができれば一度くらい残高不足によって支払うことができなかったとしても大きな問題にはなりません。

督促の電話や訪問

請求書に記載してあった期日までにリース料金を支払うことができないと、次は督促の電話が行われます。

督促は基本的には本人の携帯電話へ行われますが、携帯電話への督促を無視したりすると、自宅の固定電話へ請求が行われることもあります。

ここで、「〇〇日には支払う」という具体的な期日を約束してしまえばその日まで督促電話がかかってくることはありません。

一方、携帯電話への督促を無視するとか、約束した期日を守らなかった場合には、自宅(法人の場合には会社)へ訪問することがあります。

これは脅しで行うのではなく、今後も継続してリース料金を支払っていくことができるかどうかという話し合いを行うためにやってきます。

この際に事情を話せば、支払いを一定期間待ってくれることもありますが、リース会社も商売で行っていますので、無限に支払いを待ってくれるわけではありません。

待ってもらえるとしても1ヵ月程度だと考えておきましょう。

保証人や保証会社への請求

話し合いによっても解決ができない、話し合いを避ける、などをすると、連帯保証品や保証会社へ請求が行われることになります。

自動車の残価設定ローンは、学生や社会人1年目くらいの人が組んでいることが多いローンです。

この場合、連帯保証人として親が設定されていることが多く、リース代金を支払わないことによって、親にも迷惑や心配をかけてしまう可能性があります。

法的措置

保証人への請求を行っても問題が解決しない場合には、法的措置が取られてしまうことになります。

具体的には、リースで購入した機械類や設備はリース会社のモノですので、回収されてしまいます。

残価設定ローンの代金を支払うことができない場合には、自動車を取られてしまうということです。

さらに、これまで未払いだったリース代金の支払義務は残るので、この支払いができない場合には給料などが差し押さえられてしまう可能性もあります。

リース代金を支払うことができないために、通勤に欠かせない自動車を取られてしまう上、給料まで差し押さえられると会社に対し「リース会社との支払いでトラブルを起こし、給料が差し押さえられた」ということがバレてしまいます。

新入社員でこのような事態になってしまったら、会社に居づらくなることは必至ですので、リース代金は遅れなく支払う必要があります。

リース料の延滞から3ヵ月間を経過すると

リース代金を支払わないと、上記のように督促が行われますが、リース代金を支払わないと背負わなければならないデメリットはこれだけではありません。

延滞から3ヵ月を経過すると、その後の人生に大きな悪影響を及ぼす重大なペナルティを課せられてしまうことになります。

保証会社ありの場合には代位弁済

リース契約に保証会社がいる場合には2~3ヵ月程度の延滞で、リース会社は保証会社へ代位弁済請求を行います。

代位弁済とは、支払われない保証料を保証会社がリース会社に代わって支払うことです。

保証会社は個人信用情報機関に加盟していますので、代位弁済請求が行われると信用情報には金融事故の情報が記録されます。

これによって、信用情報はブラックになってしまいます。

法的措置で信用情報がブラック

保証会社が存在しないリース契約でも、法的措置が行われ、強制的にリース物件の回収や財産の差し押さえが行われると、これもブラックになってしまいます。

どのような経緯にせよ、リース料を一定期間支払うことができないと、信用情報はブラックになり、以後はお金を借りることも、クレジットカードを作ることもできなくなってしまいます。

それだけではなく、保証会社付きの賃貸住宅を借りることも、スマホなどを分割購入することも不可能になってしまいます。

車をリースした場合、車を取り上げられた上に、代わりの車を購入するためのローンを借りることすらできなくなってしまうので、残価設定などを組んでいる人は支払いに遅れないよう、十分に注意してください。

ブラックになる前にリース料の延滞を解消

このように、一定期間リース代金を支払わない場合には信用情報がブラックになってしまいます。

車をリースしている場合には、車を買うこともできなくなってしまいます。

つまり、リース契約の延滞によって信用情報ブラックになってしまったら取り返しがつかない事態になってしまうのです。

信用情報がブラックになってしまう前に、リース料の延滞は解消する必要がありますが、不要なモノを売却するなど、家族や知人からお金を借りられない場合には金融機関からお金を借りるしかありません。

ブラックになると金融機関から借り入れできない

前述したように、ブラックになってしまったら金融機関から借り入れはできなくなってしまいます。

したがって、法的措置を取られてしまったり、保証会社から代位弁済が行われた後に金融機関からお金を借りようと思ってもすでに遅いため、金融機関からお金を借りるのであれば、督促の電話や訪問が続いている間に申込を行う必要があるのです。

カードローンは持っているだけであれば年会費も手数料もかからないので、「支払いができないかもしれない」という状況になったらとりあえず急いでカードローンの枠だけを作成しておいたほうがいいかもしれません。

信用情報がブラックになってしまってからでは遅いのです。

リース料を支払えるのはカードローンだけ

リース料を支払うことができるのはカードローンだけです。

カードローンは見積書も請求書も不要で使い道自由ですので、すでに請求があったリース料を支払うこともできます。

リース代金はそれほど高額ではありません。そのため、金利18.0%で10万円を借りても利息負担は1日あたり49円とかなり安価です。

カードローンは他のローンと比較して金利は高く設定されていますが、必要最低限の金額を短期間だけ借りるのであれば実際の利息負担はそれほど大きくはなりません。

一定期間の金利と利息がタダ(0円)になる無利息期間ありのカードローンや、最短当日中に借りられる即日融資のカードローンもおすすめです。

自動車の残価設定はマイカーローンでは借り換え不可能

車の残価設定ローンの代金を借りるのであれば、マイカーローンで借り換えができるのでは?と考える人も少なくないかもしれません。

しかし、残価設定ローンはマイカーローンで借りることは原則不可能です。

残価設定で購入した車は自分名義ではなく、信販会社やリース会社の名義ですので、このようなローンをマイカーローンで借り換えることはできません。

残価設定などのリース契約の料金を借りられるのはカードローンだけとなります。

ちなみに、会社であれば運転資金の借入でリース代金を借りられます。

まとめ

リース契約は中途解約することができず、支払いを3ヵ月以上滞納してしまうと、信用情報がブラックになる可能性があります。

自動車の残価設定ローンを延滞した場合、車を取り上げられた上に、ローンを組むこともできなくなってしまうので、今後お金が貯まるまで自動車を持つことができなくなってしまう可能性もあります。

リース料を借りられるのは、銀行や消費者金融のカードローンしかありません。

信用情報がブラックになったらお金を借りられなくなってしまうので、早めにカードローンへ申し込んでください。

この記事の執筆者

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知って得するお金の情報サイト「知っ得!カードローン」の運営者です。キャッシング専門ライターとして活動を始めてから、今年で6年目になります。貸金業務取扱主任者資格、ファイナンシャル・プランニング技能検定2級(FP)、日商簿記検定2級に合格。生活困窮者や自己破産者を救いたい一心で記事を書いています。